リキュール?
お酒は
ワイン・ビール(醸造酒)ワイン、ビール、ミード、日本酒 etc
スピリッツ(蒸留酒)ウィスキー、ブランデー、ラム、ジン、テキーラ、ウォッカ etc
リキュール(混成酒)
と大きく分かれております。
日本の酒税法ではスピリッツやワイン・ビール以外は大体リキュールに分類されます。
※日本の酒税法のリキュールの定義は「酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(清酒、合成焼酎、しょうちゅう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、発泡酒、粉末酒を除く。)」となっています。
※エキス分とは基本的にリキュール内の糖分の量を指しており、原材料や製造方法について規制があるわけではなく自由となっています。
第三のビールと呼ばれる「金麦」や「麦とホップ」なども、日本では「発泡性リキュール」に分類されるため、パッケージには発泡酒ではなくリキュールという言葉が書かれています。
つまり、麦だと左からビール(醸造酒)、モルトウィスキー(蒸留酒)、ドランブイ(ウィスキーリキュール)
ぶどうだと左からワイン(醸造酒)、ブランデー(スピリッツ)、グランマニエ(ブランデーリキュール)
お米だと日本酒(醸造酒)、米焼酎(スピリッツ)、梅酒(焼酎ベースの梅酒)
となります。
お酒を混ぜて作ると言えばカクテル。
カクテルも瓶入りで販売するならば酒造免許が必要で、リキュールになる訳です。
つまり、リキュールは醸造酒や蒸留酒を更に発展させて作るお酒なのです。
だから酒税が他のお酒より高いのか!
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