製造方法の書類
酒造免許申請の相談X回目。今回は製造方法の書類の事前チェックをしてもらってきました。
日本の場合は製造方法を細かく細かく申告して作らなければならないため、一子相伝の秘密のレシピはあり得ない。酒税担当官は知っている状態なのだ。
書き方等各種決まりごとがあり、材料を書き、各種数値を計算してコストを出してこれでどうでしょうかと相談してきました。
いくつかの項目で微修正はあるけど一応この書き方でOK&製法もOKを頂いてきました。
トム・ジン作れそうです。
物件はまだ先方待ちで結果出ず。
取引承諾書はバーテンダー仲間と酒屋さんにお願いに回り始めました。
好評なところとリキュール売れないからイラナイと言われちゃうところとの落差が大きく、一喜一憂しております。
ちなみに、うわさで免許申請ラッシュとの話を聞いたので担当官の方に聞いてみると
板橋区内の酒造免許申請は現在2件も申請が出されており、私で3人目。2件は発泡酒らしいです。
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